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司法書士中井浩一事務所

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遺言書作成支援・後見開始の申立

こちらでは、遺言書の作成や、後見開始の申立(成年後見人選任の申立)のご相談についてご紹介致します。

 

どのような時に遺言書があった方がいいですか?

 遺言書がない場合は、法定相続人間で遺産の分配を協議することになります。従って、ご自身の死後、遺産についてそのような協議を望まない場合や法定相続割合と異なる分配を希望される場合には、御自身の財産をどのように分けて欲しいか遺言書を残されることをお勧め致します。

 具体的には、ご夫婦の間にお子様がいない場合は、奥様とご自身の兄弟姉妹が法定相続人となりますので、奥様に財産の全てを残したいとお考えの場合や法定相続割合ではなくご自身の老後の面倒をみてくれたお子様に多くの遺産を残したい。或いは法定相続人ではない方に遺産を渡したいという場合には、遺言書を残し、ご自身の遺産の分配についてのご希望を記されておくことをお勧め致します。

 

資料はこちらからダウンロードできます。

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♪手前味噌♪

=事務所職員談=

 当事務所所長は、法務省司法書士試験試験委員・神奈川県司法書士会副会長・横浜ひかりライオンズクラブ会長など、多方面の役職を歴任しており、きっと皆様のご信頼にお応えすることが出来る、とっても優しい先生です。

代表者ご挨拶