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こちらでは、商業・法人登記業務のご相談について紹介致します。
社員の責任が間接有限責任で任期の制限がない会社では、合同会社を設立することが出来ます。
かつては、合同会社のデメリットとして、会社としての知名度が低いということがありましたが、アメリカのウォルマート・ストアーズ・インクの子会社となった株式会社西友が合同会社へ組織変更するなどしてから、年々その設立は増加し、今では銀行融資なども問題なく通るようになりました。
公証人による定款の認証が不要であり、登録免許税も株式会社の15万円と比べ、6万円と安く設立登記をすることが出来、決算公告の義務も社員総会等の設置義務もないため、維持コストも安く抑えることがことが出来ます。
一般社団法人を設立されては如何でしょうか。一般社団法人の設立には、官庁の許認可は不要で、公証人による定款の認証と登記によって成立することが出来ます。また、出資金も不要で、一般社団法人の債務について社員が責任を負うこともありません。
一般社団法人は、剰余金の分配は出来ませんが、理事に報酬や従業員に給与を支払うことは出来ます。
異業種交流イベントなどから、講演会や出版事業等に事業が発展していっても、NPO法人のように行う事業に制限はなく、公益事業、共益事業、収益事業のいずれを目的としても構いません。
最低限必要な機関は、社員総会と理事一人ですが、資産の管理上問題であれば、定款に定めることによって、理事会(この場合は理事が3人以上必要となります。)や、監事(理事会設置法人・大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人)の場合は必須機関となります。)、会計監査人(大規模一般社団法人の場合は必須機関。)を置くことも出来ます。
平成18年5月に施行された会社法では、取締役の欠格事由として、旧商法に規定されていた「破産手続開始の決定を受け復権していない者」を除外したため(会社法第331条)、破産者でも取締役になることが出来るようになりました。
但し、既に取締役である方が破産した場合は、委任の終了事由に該当するため(会社法第330条・民法第653条2号)、その方は、取締役を退任することになりますが、株主総会を開催して、再度、取締役に選任することは可能です。
このように会社法上は、破産者であっても問題はないように思われますが、破産された方が、代表取締役として会社を設立される場合は、自己破産の記録は、全銀協(破産履歴保有期間 破産手続開始決定日から10年)・CIC(信販会社系:破産履歴保有期間 免責許可決定日から5年)・JICC(消費者金融系:破産履歴保有期間 CICと同じ)の3つの信用情報機関に登録されるため、これらに加盟する金融機関からの事業資金の借入はもちろん、事務所の賃貸借契約の際の保証会社の審査やコピー機等のリース契約の際の信販会社の審査が5年~10年通らないということはあるでしょう。
また、会社が建設業や警備業を営もうとする場合、免責許可決定が確定するなどして(破産法255条)復権するまで(3~6ヶ月)は、欠格事由に該当し、都道府県知事の許可や公安委員会の認定を受けられないということがありますので、注意が必要です。