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こちらでは、遺産承継業務のご相談についてご紹介致します。
ご相談の場合、ご相談者様と義兄様のご兄弟、ご兄弟の方々が既にお亡くなりになっている場合は、そのお子様(甥・姪)の方々が相続人となり、皆様で遺産分割協議を行うことになります。
まず、義兄様の戸籍を出生まで遡りご兄弟もしくは甥・姪の方の所在を調査し、相続人を確定します。また、お姉様・義兄様の取引金融機関等を調査し、遺産を特定します。遺産について相続人方々でどのように分配するかについて協議をし、協議内容に沿って遺産を分配します。
相続人の方々全員と遺産承継業務契約を締結させて頂ければ、当方で各種調査、不動産・有価証券の名義変更、預金・貯金の払戻し、分配等、遺産相続に関わる煩雑な手続きを代行させて頂きます。
ご相談者の方が受取人として指定されている生命保険金を受領して費消しても、単純承認とはみなされないため、相続開始から3ヶ月以内であれば、家庭裁判所に対し相続放棄の申述をすることが出来ます。逆にいえば、相続放棄しても、生命保険金を受け取ることが出来ます。
生命保険金(但し、受取人が被相続人本人等の場合は除く)は、受取人固有の財産であって、相続財産ではないと考えられているからです。
*相続財産ではない旨をお話しすると、ではなぜ相続税が掛かるのか?というご質問をお受けします。
相続財産ではないが、相続税法上、相続財産とみなして相続税を課すことにしている財産を「みなし相続財産」と呼んでいます。「みなし相続財産」には、ほかに死亡退職金(ともに受取人が相続人である場合は500万円×法定相続人の数の金額が非課税となります。)や被相続人が死亡する前の3年間に贈与した財産などがあります。
登記記録に記載されている名義人の方が、嘉永・慶応生れだと分かったということは、その方の除籍謄本が取得出来たのだと思います。次に、その死亡の記載のある除籍謄本から出生時まで遡り、その方の子・親・兄弟姉妹の移動を追いかけ、相続人を探し出します。昭和22年5月2日までに亡くなった方々には、旧民法が適用になり、家督相続という場合もありますので、相続人捜索の際はご注意下さい。
相続人が確定したら、判明した相続人の方々と連絡を取り、事情を説明して売却の意向を打診してみることになります。
相続人全員との当該土地の売買契約が締結出来れば、相続登記(債権者代位によることも可)、売買による所有権移転登記(共同申請)を行うことになります。
相続人全員との合意が出来ない、或いは、ゴルフ場の当該土地の占有期間にも拠りますが、時効取得を原因として相続人全員を相手に訴えを起こし、確定判決を取得し、所有権移転登記を行うことも考えられます。
司法書士法施行規則第31条に基づく財産管理業務