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こちらでは、遺言書の作成や、後見開始の申立(成年後見人選任の申立)のご相談についてご紹介致します。
遺言書がない場合は、法定相続人間で遺産の分配を協議することになります。従って、ご自身の死後、遺産についてそのような協議を望まない場合や法定相続割合と異なる分配を希望される場合には、御自身の財産をどのように分けて欲しいか遺言書を残されることをお勧め致します。
具体的には、ご夫婦の間にお子様がいない場合は、奥様とご自身の兄弟姉妹が法定相続人となりますので、奥様に財産の全てを残したいとお考えの場合や法定相続割合ではなくご自身の老後の面倒をみてくれたお子様に多くの遺産を残したい。或いは法定相続人ではない方に遺産を渡したいという場合には、遺言書を残し、ご自身の遺産の分配についてのご希望を記されておくことをお勧め致します。