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こちらでは、相続登記業務のご相談についてご紹介致します。
亡夫の父親から、亡夫の不動産を私(妻)名義にするには、家庭裁判所で子供のための特別代理人を選任しなければならず、自分が孫の特別代理人になるので心配するなと言われました。
義父様のおっしゃるとおり、不動産を奥様単独名義にするためには、奥様とお子さんとで遺産分割協議をする必要があり、未成年のお子様では協議をするための判断能力に欠けるため、子に代わって遺産分割協議をする特別代理人を家庭裁判所で選任しなければならないことになっています。
ところが、不動産を奥様単独名義にするのではなく、法定相続分である2分の1づつのお子様との共有名義にするのであれば、遺産分割協議は必要なく、そのための家庭裁判所による特別代理人の選任も必要ありません。また、未成年のお子様のとの共有不動産を売却する際には、未成年のお子様を親権者である奥様が代理することが出来るため(親子は共同の売主であり、利益相反関係にもないため特別代理人の選任も不要)特段の不都合を生じません。
養親の死亡前に養子が死亡している場合、養子縁組後の養子の子は代襲相続人となるが、縁組前の子は代襲相続人とはならないというのが原則です。これは代襲相続人となるには被相続人との間に親族関係が存在しなければならず、縁組前の養子の子と養親との間には親族関係が存在しないからだといわれております。
ところが、ご質問の場合は、お姉様のお子様は、今般亡くなったお父様とお姉様を通じて既に親族関係にありそれは義兄様とお父様との養子縁組に左右されるものではありません。この場合お姉様のお子様は、義兄様を代襲して、お父様の相続人になるとするのが登記実務になります(登記研究446号)。
個人的には、この場合も、原則どおり縁組前の子に代襲相続権を認めなかったとしても、子自身の母の相続権が失われるわけではないので、子は母が亡くなった時に相続すればよく、義兄を代襲して相続する権利まで認める必要はないとも思います。この結論は、ご相談者の方からみれば、今般の相続する持分が2分の1から3分の1に変わってしまいますが、登記実務の側からみると、義兄様が生きていたら3分の1の持分だったのだからそれで我慢しなさいということなのでしょうか。
個別的遺留分8分の3とは、総体的遺留分2分の1(民法1028条2号)に相続分の規定に基づく割合4分の3(民法1044条・900条3号)を乗じて算出したのでしょうか?
兄弟姉妹には、遺留分は認められておりませんので、ご質問の奥様の遺留分は、2分の1となります。
配偶者の遺留分は、①本件のような共同相続人が兄弟姉妹である場合及び単独相続人である場合は、2分の1(民法1028条本文及び2号)、②共同相続人が直系尊属である場合は、2分の1(民法1028条2号)×3分の2(民法1044条・900条2号)=3分の1、③共同相続人が子である場合は、2分の1(民法1028条2号)×2分の1(民法1044条・900条1号)=4分の1となります。
*「遺留分」とは、民法によって保障される法定相続人が相続できる相続財産の一定割合のことで、上記の事案で、たとえご主人がすべての財産を義姉様に相続させる遺言を残したとしても、ご質問の奥様が、奥様の遺留分を侵害する遺言の存在を知った日から1年またはご主人が亡くなってから10年を経過する前に、遺留分の減殺請求をすることによって、ご主人の遺産の半分を受け取ることが出来ます。