東急東横線元住吉駅東口徒歩2分・綱島街道沿い司法書士事務所
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株式会社設立登記手続の流れについてご説明致します。
株式会社設立登記に必要なデーターを事務所に提出して頂きます。後記「株式会社設立について」をダウンロードして頂き、「株式会社の概要」をメールもしくはFAXで送信して頂ければ幸いです。なお、概要を決めるに当たって、ご不明な点は、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
会社の実印(法務局に登録する会社の印鑑)を発注して下さい。かつての類似商号登記禁止の制度は廃止され、同一所在場所のおける同一商号のみが禁止されています。
会社の商号・目的の表記の仕方、会社設計について打合せさせて頂いた後、当事務所で作成させて頂いた書面に押印して頂きます。
当事務所で押印して頂いた定款を公証役場に持ち込み、認証手続きを取ります。
出資者個人の通帳に資本金を振込みして頂きます(出資者=株主の氏名の確認が必要ですので、単なる入金ではなく、振込をして出資者の名前が通帳上記載されるようにして下さい。)若しくは、新しい通帳作成と同時に入金(通帳上、「ご新規」と表示)して頂いても結構です。
登記を申請した日が「会社設立の年月日」として登記されます。従って、特に思い入れのある日であっても、その年の該当日が、土曜・日曜・祝祭日に当たる場合は、法務局が休みのため登記申請出来ませんので、残念ながら、選択出来ません。
登記は、通常1週間から10日で完了します。完了後、会社の登記事項証明書・印鑑証明書をお渡し致しますので、それらを銀行に提出すれば、会社名義の銀行口座が作成出来ます。
税務署・県・市その他業種によって必要な官公庁に設立の届出をします。青色申告の届出等顧問税理士が必要な場合は、ご紹介致します。
株式会社の設立登記を行うに当たり、次のような事柄を決めておく必要があります。
1.商号(会社の名前)
2.本店(会社の住所・所在地)
3.目的(会社がどのような業務を行うのか)
*どんなことを業務として行いたいのかを書いて頂ければ、結構です。法律的な要件(①営
利性②反公序良俗・強行法規性③明確性④具体性)に当てはめ、当事務所で整序させて
頂きます。
4.資本金(会社活動の元手・会社の体力)
*現実的ではありませんが、1円でも可能です。設立時の資本金が1000万円以上の場合
は、初年度から消費税を納付しなければなりません。
5.機関設計(株主総会の他に会社にどのような機関を設置するか)
*非公開会社で非大会社の場合は、取締役会・監査役・監査役会・会計参与を置く・置かな
いの組合せで9つのパターンの機関設計が許容されています。最もシンプルな形は、取締
役1名の会社です。
6.任期 *非公開会社では、定款で任期を最長10年まで伸長することが出来ます。
7.株式譲渡の承認機関 *株主総会ではなく、定款で、取締役会や代表取締役とすることも
認められています。
8.事業年度(経営成績や財務状態を株主総会で明らかにし決算・承認をするための一定期間)
*日本で一番多い事業年度が4月1日~3月31日で6月に株主総会が集中しています。決
算期をご自身の業務の繁忙期からずらしたり、設立日との関係で1期目を出来るだけ長くさ
れると宜しいかと存じます。例えば、8月8日に設立する会社の場合、決算期を9月末と
すると、第1期目が8月8日~9月30日となり、約2か月で最初の決算をしなければな
らなくなりますが、決算期を7月末にすれば、1期目が8月8日~翌年7月31日となり
ます。
9.設立予定日*法務局が休みの土曜・日曜・祝祭日は選べません。