東急東横線元住吉駅東口徒歩2分・綱島街道沿い司法書士事務所
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044-435-8835
相続登記手続きの流れについてご説明致します。
後記相続登記必要書類を当事務所にご持参もしくはご郵送して頂きます。印鑑証明書以外の書類は、当方でも取得出来ますので、戸籍謄本等は当方取得のご依頼でも結構です。相続登記が必要な物件が分かる被相続人の権利証もしくは、固定資産税・都市計画税納税通知書の課税明細書などをお持ち頂ければ幸いです。
ご持参もしくはご郵送頂いた書類に不足がある場合は、当方にて不足書類取得させて頂きます。特に今般お亡くなりになった方(被相続人)は、出生時から死亡時までを除籍謄本で繋げなければなりませんので、当方にご遠慮なくご依頼下さい。
相続人間で決定した遺産分割内容を協議書として纏めます。また、不動産を取得される相続人の方の相続登記申請の委任状を作成致します。
完成した遺産分割協議書に相続人の皆様のご署名・ご実印による押印をして頂きます。遠方等により同一書面に押印頂けない場合は、別途書類作成の上、送付手続きを取りますので、ご遠慮なくお申し付け下さい。相続登記申請委任状に不動産を取得した相続人の方のご署名・押印をして頂きます。
ご署名・押印頂いた遺産分割協議書・登記申請委任状が当方に到着次第、登記申請書を作成し、管轄法務局支局・出張所に登記申請致します。管轄法務局支局・出張所により、完了までの時間が異なりますが、おおむね一つの法務局につき、1週間から10日の期間を要します。
登記識別情報情報通知書・登記完了証を法務局より受領し、登記申請内容通りの登記がなされているか登記事項証明書を取得して確認致します。
従来の権利証に相当する登記識別情報通知書・登記完了証・相続登記関係書類一式をお渡しさせて頂き、登記費用のご精算をお願い致します。登記申請時に必要な登録免許税が過大になる場合は、申請時に費用のお振込みをお願いする場合もあります。
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下記書類必要通数は、全て1通。
<被相続人について>
1.死亡による除籍謄本
*同一戸籍に相続人の方がいらしゃる場合は、
戸籍謄本になります。
2.死亡による住民票の除票(本籍・続柄の記載の
あるもの)
*死亡後5年間は取得可能です。同一世帯の相続人がいる場合には、家族全員の記載のあ
る住民票を取得して下さい。
3.改製原戸籍謄本
4.父親の代の除籍謄本
*被相続人の出生時から死亡時までを繋げる上記除籍謄本が必要となります。
<相続人について>
5.戸籍謄本又は抄本
*被相続人と同一戸籍で1の戸籍謄本に記載があれば、別に取得される必要はありません。
6.住民票(本籍・続柄の記載のあるもの)
*被相続人と同一世帯で2の住民票に記載があれば、別に取得される必要はありません。
7.印鑑証明書
*遺産分割協議を行う必要のある相続の場合に必要になります。単独相続、法定相続の場
合は不要です。
<その他の必要書類>
8.固定資産評価証明書
*相続する当該不動産のものを各1通、土地と建物は、それぞれ1通づつ必要になります。
9.被相続人の権利証もしくは固定資産税・都市計画税の納税通知書の中の課税明細書
*相続登記の必要種類ではありませんが、相続物件の漏れを防ぐためにご持参頂ければ幸
いです。
*上記書類のうち、印鑑証明書以外は、当事務所で取得可能ですので、お客様の無理のな
い範囲でご用意頂ければ、結構です。
*相続登記費用は、相続される不動産の評価額により納付する登録免許税の額に差が出る
ため、一概には言えませんが、当事務所近辺のお客様で、駅から徒歩で15分程度の距離
に相続物件があり、相続する土地・建物とも30坪位の大きさである事例が多く、その例
に該当するお客様の場合に必要になる登記費用は、当事務所報酬及び登録免許税等を全て
併せ、約15万円位で済んでいることが多いです。