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こちらでは、裁判手続等の業務のご相談について、ご紹介致します。
賃貸借契約における原状回復とは、賃借人が入居時の状態に戻すということではありません。
国交省のガイドラインでは、「原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。
従って、クロスについて、クリーニングで除去できる程度タバコのヤニ、日照などの自然現象による変色、テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)は、賃借人が通常の使用をしていても発生するものであり、原状回復義務はありません。次の入居者を確保する目的で、クロスの色・模様を一致させるための部屋全体の張替えは、グレードアップの要素が多く、原状回復以上の利益を賃貸人が得ることになり、妥当とは思われません。仮にクロスの張替えに賃借人の負担割合が生じる原因がある場合でも、ガイドラインでは、(入居時新品のクロスで、)6年で残存価値10%となるような直線を想定し、負担割合を算定するとされており、ご相談者様の場合、8年居住されていたので、負担割合は、最大でも10%ということになります。
また、ハウスクリーニングについても、賃借人が通常の清掃(ゴミ撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り清掃、換気扇やレンジ回りの油汚れの除去)を実施している場合には、賃貸人の負担とすることが妥当だと考えられています。
ガイドラインに基づいたお話し合いを持たれ、それでも解決しないようなら、簡易裁判所(請求額140万以下)に敷金返還請求の訴えを起こすことになりますが、請求額が60万円以下なら、少額訴訟手続といって、原則として1回の審理で裁判を終わらせることが出来ます。
お父様の遺産分割協議を行うことは、成年後見人のご相談者の方と成年被後見人のお兄様との利益が相反するため、後見開始後、いろいろな場面で行ってきたように、ご相談者の方がお兄様を代理することが出来ず、お兄様を代理する特別代理人の選任を家庭裁判所に申立なければなりません。
母方の叔父さんなどに特別代人候補者になって貰い、その方が選任されると、その方とご相談者の方でお父様の遺産分割協議をするのですが、最近では、特別代理人選任申立時に遺産分割協議書案の提出も求められます。家庭裁判所では、その提出を求めることによって、協議の内容を審査しているので、ご相談の場合の遺産分割協議書案は、代償分割等でも構いませんが、実質的に、法定相続分割合である2分の1づつに分けるようにして、お兄様の相続分を確保しなければ、申立が通らないと思われます。
ご相談の場合、加害者の行為が過失傷害罪に当たると思われますが、過失傷害罪は、親告罪といって、告訴がなければ処罰出来ない犯罪です。
親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月を経過すると出来ませんので、注意が必要です。
ゴルフ場の所在地を管轄する検察庁又は警察署に告訴状を提出することになりますが、現実には、警察署もいきなり告訴状を持ってこられると困る様で(警察の場合、司法警察員=巡査部長以上の階級の警察官でなければ受理権限がありません)、上記告訴期間に時間的な余裕があれば、告訴状の前に、被害届を提出するのが一般的な様です。
被害届は、ご自身で作成する必要はなく、面接してくれた警察官がご相談者の方のお話を聞いて作成してくれます。