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こちらでは、債務整理業務のご相談について、ご紹介致します。
平成22年6月18日以前には、二重の金利(利息)規制がありました。 例えば、10万円の金銭消費貸借について、利息制限法では、年18%の利息を上限としてそれ以上の利息は無効とし、また出資法では、年29.2%(平成12年6月1日~平成22年6月17日の契約)、年40.004%(平成3年11月1日~平成12年5月31日の契約)の利息を上限としてそれ以上の利息による貸付行為を刑事罰の対象としていました。
一方、貸金業規制法では、貸金業者による年18%~年29.2%(契約日により、40.004%)の利息(利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間のいわゆるグレーゾーン金利)による貸付行為を、一定の要件(みなし弁済の要件)のもとで認めていましたが、最高裁判所において、この要件の一つである支払いの任意性が完全に否定され、貸金業者もそれ以後、みなし弁済の主張を諦めるようになりました。
そこで、過去に利息として支払われていた利息制限法の上限利息を超えた部分を新たに元本に組み入れて、過去から現在までの取引を計算し直すと、債務元本の現在額が減額され、あるいは元本が0になり、既に払い過ぎているという結果となり、取戻請求出来る場合があります。
民事再生法第204条では「住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定した場合において、保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行していたときは、当該保証債務の履行は、なかったものとみなす。」と定め、いわゆる住宅ローンの巻き戻しを認めています。
つまり、銀行に対する住宅ローンの返済が滞り、期限の利益を喪失し、保証会社が銀行に対し保証債務を履行し(=代位弁済し)、住宅ローン債権が保証会社に移ったとしても、住宅資金特別条項付の個人再生を申立て、再生計画の認可決定が確定した場合には、元の銀行に対して住宅ローンの返済が出来ていた状態に戻すことを法律が認め、その間に行われた保証会社による競売手続の開始もなかったことになります。
但し、この民事再生の申立は、保証会社の保証債務全部の履行をした日(=代位弁済日)から6ヶ月を経過する日までになされなければなりません(民事再生法198条2項)。
巻き戻し手続は、銀行や保証会社にとっては、その事務が非常に煩雑であることから、保証会社も代位弁済後6ヶ月を経過するまで競売を申し立てないことも多いようです。ご相談者の方の場合は、既に競売を申し立てられているとのことですので、まず、自宅に届いている通知書等から代位弁済日を確認し、その日からまだ6ヶ月が経過していなければ、たとえ競売手続が開始されていても、住宅資金特別条項付の民事再生の申立は可能です。