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こちらでは、相続を除いた不動産登記業務(売買、住所変更、抹消など)のご相談についてご紹介致します。
自宅購入の資金をご夫婦お二人がそれぞれ負担する場合、その出資割合が持分となります。
共働きで、夫の収入で生活し、妻の収入は貯蓄して来た場合や、夫名義で銀行から融資を受けるが、返済は事実上夫婦の収入で共同でなされるという場合は、所得の割合(年収比)を持分にするとよいでしょう。
お互いの出資の割合にそぐわない持分にしてしまうと、多く出資をした夫又は妻から、少なく出資した妻又は夫へ、その差額分を贈与した(あげた)ことになり、年間の贈与税の基礎控除額である110万円を超える場合は、実際の出資より多くの持分を取得した配偶者に110万円を超える差額分の贈与税が課されることになります。
差額が110万円以内であれば、持分が1円単位まで厳密に出資割合に沿っていなければならないわけではありません。例えば、総額5000万円の不動産を夫が3600万円、妻が1400万円の出資をして取得した場合、夫の出資割合は、72%になりますが、この不動産の持分を10分の7としても、差額2%は、100万円であり、<110万円ですから、この年、他に夫から妻に10万円を超える贈り物などをしなければ、贈与税が課税されることはありません。
ご自宅マンションの登記記録の「権利部(甲区)所有権に関する事項」に記載されている所有者の氏名を旧姓からご結婚後の姓を含む氏名に変更しなければなりません。
所有権登記名義人氏名変更登記に必要な書類は、戸籍謄本(抄本)と本籍入りの住民票になります。
上記2点の書類と認印をご持参(若しくは取得依頼)頂ければ、当該マンション敷地の筆数にもよりますが、通常1万5000円位で手続きが可能です。
住宅ローンの完済、おめでとうございます。家族の方々にうんと褒めて貰って下さい。
通常、住宅ローンを借り入れた金融機関(若しくは系列の保証会社)によって、ご所有のご自宅に抵当権が設定されています。これは、万一、住宅ローンの返済が滞った場合に金融機関が裁判所に競売の手続きを申立て、ご自宅の売却代金から住宅ローンの残債を回収するためのものでしたが、今般ローンが完済されたことにより、金融機関がこの手続を取る必要がなくなりましたので、ご所有者様としては、自宅に付いているこの抵当権を抹消しておく必要があります。
ローン完済後、金融機関から、抵当権抹消に必要な書類が交付若しくは郵送されて来ますので、それらの書類と認印をご持参(若しくはご郵送)頂ければ、抵当権抹消登記の申請が可能となります。
なお、住宅購入の際、お引越し前の前住所で所有権の登記をされている場合は、併せてご住所の変更登記を行う必要がありますので、住民票をご持参下さい。勿論、当方で代わりに取得させて頂くことも可能です。